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個人情報保護法って何のため?

小学一年生の息子がユニホック(当たっても痛くない軽い玉でやるホッケーのような競技)の区の大会に参加するというので、児童たちの引率込みでこの土曜日に区営体育館に行ってきました。
なかなか体が俊敏に動かない自分の息子にヤキモキしたり、慣れないながら一生懸命スティックを持って走り回っている子どもたちに大声援を送って、とても楽しい休日になりました。
おかげで、日曜日は声がガラガラです。

地域でこうした催しが開催され、子どもたちが楽しんで参加するのは、学校周辺だけでないつながりも出来るし、望ましいことと感じます。

ただし、一点だけとても驚いた、というか非常に腹立たしい出来事がありました。

その大会の会場となる体育館の受付で『個人情報保護法のため、写真・ビデオは禁止です』と言われ、(?!・・・)はじめは何のことか理解できずに戸惑いました。
瞬時に、不審者から児童を守るための配慮だろうと思い、何も言いませんでしたが、やはり『個人情報保護法のため』というのは明らかにおかしい。

不審者を入場させないために受付で子どもとの続柄を記入したり、そういう不審者がいる可能性があるから、保護者に対してあらかじめ注意喚起をしておいたりすれば良いわけで、ビデオやカメラの持ち込み・撮影を禁止にする理由として『個人情報保護法のため、個人の肖像権等に侵害する写真撮影は止めてください』という説明が、子どもの運動会に参加する保護者に対するものとしてふさわしいと言えるでしょうか。

あまりに乱暴な法を盾に取った言い方だと私は感じました。

自治体の児童課などが主催しているのでしょうが、これでは何でもかんでも個人情報保護法に抵触してしまうでしょう。
今回のケースは行政の不作為の言い訳として使われているわけではないので、主催者側にもさほど明確な意識があって使われているのではないと思われますが、こうした見解がまかり通るのはある意味で“この法律があるからできない”という思考停止であり、そうしたことを無意識のうちに受け入れてしまう行政側にも住民側にも根深い問題があるなあ、と感じてしまいました。

前回のブログで触れた『個人情報保護法があるので高齢者の方の生存確認が出来ない』も本質的には同根の問題ではないか。

ただし、いざ災害や避難誘導が必要になった時に、救うべき住民がどれだけ地域に存在しているかの全数が把握できていないのでは、どうやって国民の生命・身体を守れるというのでしょうか。

企業組織でも行政でも目的と手段が逆転してしまうことはよくありますが、常に『何のための手段か?』を問い直す姿勢がまさに重要になっていると再認識した週末でした。


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